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記事2007年4月3日 2061号 (1面)
文部科学省は三月二十八日付で、「校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業の全国展開」について、各都道府県知事に取り扱い方針の周知を図る通知を発出した。それによると、学校法人を新設する場合、校地・校舎等の基本財産は自己所有が原則だが、これまでも「特別の事情があり、教育上支障がないことが確実と認められる場合」には、校地・校舎の借用を認められてきたが、それを更に一歩進めて、学校経営の安定性・継続性が担保できる見込みがあることを前提に、(1)長期にわたり校地・校舎を使用できる保証がある借用(民間からの借用も可能)、(2)学校等が目指す教育内容を実現するために、校地・校舎を短期借用しなければならないやむを得ない理由がある場合には、長期にわたる使用保証が得られなくても差し支えないこと、としている。 株式会社立学校等も同様の扱い。また学校法人の寄附行為の変更認可についても同様な扱い。
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