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記事2010年12月23日 2191号 (1面) 
23年度税制改正 個人寄附に税額控除導入
日本版のプランド・ギビング信託創設
 政府は十二月十六日、平成二十三年度税制改正大綱を閣議決定した。
 文部科学省が要望していた事項で認められたのは、「新しい公共」形成のための寄附税制の拡充として、@日本版「プランド・ギビング」信託の創設A学校法人に対する個人からの寄附の税額控除の導入B公益社団・財団法人(給付制奨学金事業を行う法人を含む)に対する個人からの寄附の税額控除の導入C個人住民税における寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ(五千円から二千円に)など。うち@は学校法人など非営利団体への寄付を目的とする、一定の要件を満たした信託(特定寄附信託)について、信託財産から生じる利子所得について非課税とする(非営利団体に交付された金銭は、寄附金控除が適用される)もの。一定要件とは、信託期間満了まで信託銀行等は指定された非営利団体及び寄附者に各年均等に金銭を交付する、非営利団体への寄附割合は最低七割、信託期間満了前に寄附者が死亡した場合には信託は終了し、信託財産の全額を非営利団体に寄附するという内容。
 またA、Bが認められる法人には寄附実績や情報公開の度合いで一定の基準が設けられる。税額控除は寄附金額の四〇%。住民税の寄附金控除の対象として地方自治体から指定されている場合は住民税分と合わせ税額控除は五〇%となる。
 また所得税・法人税の見直し議論の中で認められたものとしては、@学生についての成年扶養控除(二十三歳―六十九歳)の存続、A研究開発税制の存続、そのほか学校法人の法人税率を一八%から一五%に引き下げる(年八百万円以下の部分の所得)、年八百万円を超える部分の所得に関しては二二%の税率が一九%に引き下げられる。
 一方、今回の税制論議で二十四年度税制改正の検討事項とされたのは、@寄附金控除の年末調整の対象化A図書館・博物館・幼稚園を設置する一般社団・財団法人に係る固定資産税等の非課税措置の創設の二点。
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