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記事2018年7月23日 2449号 (1面) 
教育課程の特例で意見公募
高校新学習指導要領移行措置案を公表
「地理歴史」や「保健体育」等で
8月15日までパブコメ実施

高等学校の新学習指導要領は今年3月30日に公示され、4年後の2022年度から年次進行で実施されるが、文部科学省は7月17日、来年度から新学習指導要領が適用されるまでの移行期間中の教育課程の特例について公表、国民から広く意見募集するパブリックコメントの手続きに入った。意見募集は8月15日(必着)まで。移行期間中は教科書等の対応を要しない場合など、可能な範囲で新学習指導要領による取り組みを推進していく方針で、特に「知識および技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」をバランスよく育成することを目指す新学習指導要領の趣旨を十分踏まえて指導するよう求めている。


移行期間中の特例措置では、まず総則に関しては、新学習指導要領によることが適さない事項を除いて、新学習指導要領によるとしている。  その上で各教科等に関して、現行の「総合的な学習の時間」については、「総合的な探究の時間」に改め、新学習指導要領による、としている。  「特別活動」については新学習指導要領による、としている。  「地理歴史」「公民」に関しては、新学習指導要領の領土に関する規定を適用する。新要領の「地理」では竹島や北方領土が我が国の固有の領土であることなど、我が国の領域をめぐる問題も取り上げるようにすること。その際、尖閣諸島については我が国の固有の領土であり領土問題は存在しないことも扱うこと、などとしている。  また「家庭」では新要領に盛り込まれた契約の重要性および消費者保護の仕組みに関する規定の事項を加えて指導するとしている。成人年齢が18歳からとされたことなどを受けたもの。  そのほか、「保健体育」「芸術」「福祉」「体育」「音楽」「美術」については新学習指導要領によることができる、としている。  このうち新学習指導要領の「保健体育」では武道の充実等が打ち出されている。また「福祉」では科目「福祉情報」を加えることができる。  移行期間中の教育課程の特例については、来年度以降、在籍する全ての生徒に適用する。ただし「総合的な探究の時間」に関する特例については、来年度以降に高校に入学した生徒に限り適用し、「家庭」に関する特例については平成30年度以降に高校に入学した生徒に限り適用することとしている。  こうした特例措置に関して文科省は7月17日から8月15日まで広く国民から意見を募集しており、電子メール、郵送、FAX、電子政府の総合窓口から意見を提出することができる。  特例措置に関する詳細な資料は、インターネット上の電子政府の総合窓口にアクセスして、[意見・要望を提出する]の中の[パブリックコメント]をクリック、さらに意見募集中案件の中から「高等学校学習指導要領の改訂に伴う移行措置案に対する意見公募手続き(パブリックコメント)の実施について」をクリックすると見ることができる。

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