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記事2019年10月23日 2491号 (1面) 
公立学校の働き方改革 1年単位の変形労働時間制実施へ
政府給特法改正案を国会提出

働き方改革を求める機運の高まりとともに、学校現場でも教師の業務の長時間化が大きな課題の一つとなっているが、政府は10月18日、国会に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を提出した。このいわゆる「給特法」改正案は、公立小・中学校等における働き方改革を推進するため、地方公共団体が教育職員について1年単位の変形労働時間制(年間で労働時間の運用を調整する)を実施できるようにするとともに、文部科学大臣に教育職員の業務量の適切な管理等の指針の策定・公表を求めるもの。
 1年単位の変形労働時間制を規定した労働基準法第32条の4(※地方公務員は地方公務員法第58条により適用除外)について、公立学校の教師についても適用できるよう第58条の読み替え規定を整備するなどが今回の改正の中身。同法の施行は、1年単位の変形労働時間制の適用が令和3年4月1日から、業務量の適切な管理等に関する指針の策定が令和2年4月1日から。
 公立学校の働き方改革に関しては、文科省は審議会等でさまざまな環境整備を検討、徐々に実行に移しているが、私立学校については公立学校とは異なり労働基準法が全面的に適用される。しかし教員の業務は単純に時間で区切ることができないなど、民間企業の会社員等と同様に扱うのは難しい側面がある。私立学校も業務内容は公立学校と同様ということもあり、現在まで公立に準じた扱いがされてきた経緯もある。文科省は現在、業務改善の優良事例集の作成等を進めているが、私立学校の働き方改革をしっかりと議論する必要もありそうだ。

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