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記事2019年2月23日 2468号 (1面) 
大学等における修学支援法案も提出
私立高校授業料実質無償化は来年4月から

「大学等における修学の支援に関する法律案」は、いわゆる高等教育(大学・短期大学・高専・専門学校)の無償化を実施するために必要な法律。住民税非課税世帯(年収約270万円未満、4人世帯)およびそれに準じる世帯(年収約300万円未満、年収約380万円未満)の学生が対象。  同法案では授業料等減免制度の創設、学資支給(給付型奨学金の支給)の拡充、私立大学・高専への交付金の交付は日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う。施行後4年間の状況を勘案、検討して必要に応じて制度の見直しを行う規定も盛り込まれている。  施行日は2020年4月1日の予定。準備行為は公布日から可能。  高等教育の無償化とともに、消費税率引き上げによる財源を使い行われる幼児教育の無償化に関しては、政府(内閣府)が2月12日に、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案」を国会に提出した。  同法案では対象とする施設等について、また支給要件について、国・都道府県・市町村の費用負担割合等について定めている。施行は今年10月1日から。ただし一部の規定については公布の日から施行となる。  高等教育の無償化、幼児教育の無償化と並んで準備が進められている私立高等学校授業料の実質無償化について文科省はできるだけ早く具体的な方向性を示したいとしており、来年4月から年収590万円未満の家庭の高校生を対象に実施する。高校授業料の実質無償化の実施には特段、法改正が必要ではない。

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