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記事2001年3月23日 8号 (3面) 
審査の弾力化図る
文部科学省
大学の設置等の認可申請
近く規則を改正予定
 文部科学省は近く大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則および私立学校法施行規則等を改正し、審査の弾力化を図るとともに、申請様式の一部を改訂する予定だ。また、併せて大学の設置等および学校法人の寄附行為(変更)の審査関係規程も改正する。いずれも四月一日に施行する予定で、ただちに各大学・短期大学に通知する。
 改正内容のうち、大学設置等の認可申請関係では、公私立短期大学の学科の設置認可の申請期限を変える。既存の教職員組織を基に、収容定員の増加なしに他の学科を設置する場合の認可申請期限は、現行では開設年度の前年度の四月三十日となっているものを開設年度の前年度の十月三十一日とする。また、この場合の寄附行為変更認可の申請期限についても同じく開設年度の前年度の四月三十日から開設年度の前年度の十月三十一日とする。
 大学の設置等審査関係では、現行の「大学設置審査内規」を「大学設置審査基準要項」とするなど、各種審査関係規程の名称を変更する。教員の資格審査に関しても教育上の経歴・経験、教育方法の実践例、過去に制作した教科書・教材、教育上の能力に関する各大学の評価や職務上の実績を踏まえ、総合的に審査するものとし、研究業績は必須でないことに留意するように改める。大学院専用の施設に関しても、申請時に開設以降十年以上にわたって支障なく使用できる保証がある場合、また借用の経費を確保している場合に限って、借用のものでも認められるようにする。
 学校法人の寄附行為(変更)の審査関係では、設置経費の財源について議会の議決を行った地方公共団体からの寄附または補助が予定されている場合は既に収納されているものとみなすとしている現行の規程を、一定の要件を満たす学校法人からその学校法人の理事会で議決を行った寄附または補助を予定されている場合についても既に収納しているものとみなす。
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