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記事2002年12月23日 1876号 (1面) 
専門職大学院を創設
大学の質の保証で変更命令等新設
学校教育法改正案成立
 第百五十五国会が十二月十三日、閉会したが、この臨時国会に上程されていた「学校教育法の一部改正案」が十一月二十二日、参議院本会議で可決、成立した。
 この改正案は、(1)公私立大学で、授与する学位の種類、分野の変更を伴わない学部の設置等を行う場合には、認可を必要とせず、文部科学大臣への届け出だけですむこと、(2)公私立大学等が、設備、授業等について法令の規定に違反していると文部科学大臣が認めるときは、勧告、変更命令、組織の廃止等を行えること、(3)大学院で高度専門職業人の養成を目的とした専門職大学院制度を創設すること、(4)大学は、これまでの教育研究等の状況について自ら点検・評価を行い、公表することに加えて、定期的に文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)による評価を受けるものとすること、(5)文部科学大臣が法令違反の大学等に命令を出す場合、また評価機関の認証を行う場合は、事前に審議会に諮問しなければならないことという内容。これらは来年四月一日からの施行(第三者評価制度の導入は平成十六年四月一日施行)。
 また私学関係では「日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正案」が十二月六日に参議院本会議で可決成立した。これは同事業団の助成業務に独立行政法人に準じた管理手法を導入するもの。
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