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記事2002年4月13日 号 (2面) 
小・中学校設置基準で通知
定員、校舎面積など例外規定明示
 文部科学省は、三月二十九日付小野元之文部科学事務次官名で、各都道府県の教育委員会、知事等に小学校設置基準及び中学校設置基準の制定等を通知した。
 通知では、新しく制定した小・中学校の設置基準の概要と留意事項を、またそれと連動して高校と幼稚園設置基準の一部を改正したことへの周知徹底、必要な指導等を要請している。
 今回の小・中学校の設置基準制定(本紙三月二十三日号一面で既報)で大きな特徴といえる「自己点検・評価」の実施では、評価項目例として、学校の教育目標、教育課程、学習指導、生徒指導、進路指導等の教育活動状況及び成果、校務分掌の組織運営等を挙げている。また自己評価を行うに当たっては、学校の教育目標等を踏まえ適切な項目を設定し、それに応じて評価を行うこと、評価結果を学校運営の改善に活用できるよう、年間を通じ計画的に行うことが望ましいなどとしている。
 また学校に関する情報の積極的提供に関しては、学校の概要、教育目標、教育課程、教育活動状況などを想定しており、自己評価結果と同様に、学校便りや説明会、インターネット等適切な方法の工夫を促している。さらに一学級の児童生徒数に関しては、四十人以下が原則だが、私立学校等において、入学者選抜に伴う特別な配慮が必要な場合その他特別な事情があり、教育上支障がない場合は、四十人を超える学級編制が認められること、校舎および運動場の面積等に関しても、立地条件および周囲の環境によりこれらが困難であるなどやむを得ない特別な事情がある場合で、教育上支障がない場合には、別表に定める校舎または運動場の面積を下回ることができる、としている。
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