こちらから紙面PDFをご覧いただけます。



全私学新聞

TOP >> バックナンバー一覧 >> 2002年9月3日号二ュース >> VIEW

記事2002年9月3日 1857号 (1面) 
文科省留意点などを通知
教委に私学参加への協力要請
10年経験者研修
 文部科学省は八月八日、新たに平成十五年度から国公立学校教員に義務となる「十年経験者研修」について要点や留意事項などをまとめた事務次官通知を各都道府県教育委員会等に送付した。十年経験者研修を定めた教育公務員特例法の一部を改正する法律が先の通常国会で成立、六月十二日に公布され、来年四月一日から施行されることから、十年経験者研修を実施する都道府県教育委員会等に改正法の趣旨や概要、留意事項(対象となる教諭等、十年経験者研修の具体的内容・方法)等を伝えるもの。十年経験者研修を実施する期間、十年経験者研修の対象とならない教員などについては九月下旬にも政令で定める予定。
 一方、私立学校教員は「十年経験者研修」を受ける義務はないが、実施の趣旨は、私立学校教員にも共通することから、文部科学省は財団法人日本私学教育研究所に事業実施を委託し、平成十五年度から実施する計画。また今回の通知では、「私立学校において『十年経験者研修』を行う際に、個々の私立学校では対応が難しいものについて、例えば、教育センター等における十年経験者研修に私立学校の教諭等の参加を認めるなど、各任命権者においては、適宜その実施に協力することについて検討していただきたい」と指摘している。
 今回の通知によると、教特法改正法の概要に関しては、任命権者は十年経験者研修を実施するに当たり、研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならないこと、その計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならないことなどとしている。
 また十年経験者研修の概要に関しては、文部科学省が想定していることとして、(1)夏季・冬季長期研修期間等に二十日間程度、教育研修センター等で研修を実施すること、(2)課業期間に二十日程度、長期休業期間中の研修において修得した知識や経験を基に主として校内で研修を実施すること、(3)研修終了時に、個々の教員の能力、適性等を再び評価し、その結果をその後の研修等に活用すること等を挙げている。
 さらに十年経験者研修の具体的内容や方法に関しては、長期休業期間等の研修では、教科指導、生徒指導等に関する研修、適性に応じた得意分野作り等の選択研修を、課業期間の研修では、実際の授業実践を通じた授業研究や教材研究、特定課題研究等を通じた研修などを想定している。なお十年経験者研修の実施期間は一年以内を想定。
記事の著作権はすべて一般社団法人全私学新聞に帰属します。
無断での記事の転載、転用を禁じます。
一般社団法人全私学新聞 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-4-9 第三早川屋ビル4階/TEL 03-3265-7551
Copyright(C) 一般社団法人全私学新聞