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記事2005年9月13日 1991号 (2面) 
文科省が平成18年度税制改正を要望
学法等に係る寄付税制の拡充
控除限度額所得の50%へ拡大
個人立専修学校等勤労学生控除の対象に
文部科学省はこのほど、平成十八年度税制改正要望を財務省に提出した。それによると新たに学校法人等に係る寄付税制の拡充(=所得税)や専修学校等に係る勤労学生控除の対象範囲の拡大(=所得税・個人住民税)等を要望している。

 このうち学校法人等に係る寄付税制の拡充では、個人が、学校法人・国立大学法人・公立大学法人等に寄付を行った場合の、寄付金控除の限度額を、所得の三〇%相当額から五〇%にまで引き上げ、寄付金控除の適用下限額については一万円から五千円に引き下げ、寄付しやすい環境を整備するのが目的。
 また専修学校等に係る勤労学生控除の対象範囲の拡大では、現在、勤労学生控除の適用が受けられない個人立等の専修学校等に在籍する生徒について、対象に加えるよう求めている。学校法人、準学校法人等の専修学校や各種学校で、職業に必要な技術を教えるなど一定の要件の課程を履修する者についてはすでに控除の対象となっている。
 このほか国立大学法人によるPFI事業に係る特例措置の延長(=不動産取得税・固定資産税・都市計画税)や就学前の教育保育を一体として捉えた一貫した総合施設(仮称)の実現に伴う所要の措置(=所得税、法人税、固定資産税等)についても実現を要望している。PFIとは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力、技術的能力を活用して行う手法。
 具体的には国立大学の施設整備に係るPFI事業で選定事業者が、政府の補助を受けて選定事業により整備する校舎に係る課税標準の特例措置(=不動産取得税、固定資産税、都市計画税の課税標準を二分の一にする)の適用期限を二年間延長するよう求めている。
 総合施設に関しては、十八年度からの本格実施に合わせ、幼稚園・保育所に認められている税制上の優遇措置を踏まえ同様な優遇措置を講ずるよう求めている。

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