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記事2006年3月3日 2014号 (1面)
文部科学省の「専修学校設置基準の一部を改正する省令」が、三月一日公布された。 今回の改正は、専修学校における遠隔授業(eラーニング)の一層の拡大を図るもの。具体的な改正点は、(1)これまで課程の修了に必要な総授業時数の二分の一までとされていた遠隔授業の範囲を、四分の三まで拡大(2)これまでの、同時かつ双方向に行われる、いわゆるテレビ会議式の遠隔授業に加え、同時かつ双方向に行われない、インターネット等を活用した授業方法も一定の要件の下で遠隔授業として認める点。また遠隔授業については、新たに通信衛星や光ファイバー等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、動画等の多様な情報を一体的に扱うもの、専修学校において対面授業に相当する教育効果を有するものを要件としている。その上でインターネット等を活用した遠隔授業については、毎回の授業の実施に当たって、教員と生徒間で設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うこと、当該授業に関する生徒間の意見の交換の機会が確保されていることを要件にしている。
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