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記事2007年10月3日 2078号 (1面)
学教法施行規則等の一部改正でパブリック・コメント
文科省
文部科学省は学校教育法施行規則の一部を改正して大学の「履修証明制度」の詳細を定めるとともに、九月入学を促進する観点から大学の入学時期の更なる弾力化を行う。改正省令についてパブリック・コメント、中央教育審議会大学分科会にかけた上で、今年十二月下旬にも施行する方針だ。また同時に大学院設置基準の一部を改正して博士課程の修業年限の弾力化を行う。同じ手続きを経て十二月下旬には施行することにしている。 このうち大学等における履修証明制度は、今年六月の学校教育法の一部改正で創設された制度で、社会人等を対象とした特別の課程(教育プログラム)を履修した者に大学等が証明書を交付するもので、社会人等に多様なニーズに応じた体系的な教育、学習機会の提供を促進するのが目的。具体的には、(1)履修証明の課程は、学生以外の者を対象に開設される講座、大学の授業科目、これらの一部により体系的に編成(2)履修証明の課程は百二十時間以上(3)履修証明の課程の名称、目的、教育方法(講義、実習等)、教育内容、総時間数、受講資格(高卒程度以上を想定)、定員、修了要件その他大学が必要と認める事項をあらかじめ公表(4)履修証明書に課程の名称、総時間数、その他大学が必要と認める事項を記載(5)履修証明の課程の編成、実施状況の評価、履修証明書の交付を行うために必要な体制整備の五点を規定している。高専、専門学校もこの規定を準用する。また秋季入学に関しては、各大学の判断により秋季(九月)を学年の始期とすることができるよう、学年の始期及び終期は学長が定めることとする。
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