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記事2008年6月3日 2100号 (2面) 
私学の自由と私学助成
私学の自由に現実的基盤与える私学助成
結城氏(国研)が欧州での法的構造を研究
 国立教育政策研究所・教育政策・評価研究部の結城忠・総括研究官(今年三月末で退官)はこのほど、「ヨーロッパにおける私学の自由と私学助成の法的構造に関する研究」と題する研究論文をまとめた。在職中、結城氏が研究代表者となり、科学研究費補助金(平成十八・十九年度)を受けて行われた、この研究は、ヨーロッパ主要国、特にオランダに焦点をあて、私学助成と私学の自由との関係などを研究したもの。研究報告書では第六章「ヨーロッパの私学法制からの示唆」として、(1)私学の積極的な存在意義は、国公立学校とは異質な私学教育の独自性に求められるもので、「私学の自由」が法的に保障されることが不可欠(2)私学に対するパブリック・コントロールは私学教育の公益性、私学教育と国公立学校教育の等価値性を確保するための必要最小限の措置に限定されるべき(3)私学の自由に現実的・財政的基盤を与えるものとして私学助成があるなど、私学が教育財政上手厚く処遇される制度理念を説明している。
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