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記事2010年6月3日 2172号 (2面) 
大学等に教育情報公表義務付け
中退率、留年率等は義務化見送り
中央教育審議会の審議動向
大学分科会

 大学等に教育情報の公表を義務付けるための法令改正について、中央教育審議会大学分科会(分科会長=安西祐一郎・慶應義塾学事顧問)は五月二十六日、川端達夫文部科学大臣からの諮問に対し、改正を適当とする議決を行った。近く中教審からの正式な答申を受けて改正が行われ、来年四月一日から施行される。
 今回の改正では、学校教育法施行規則に、大学等の教育研究活動等の情報公表を義務付ける規定を置く。
 公表が義務付けられる項目は、@大学の教育研究上の目的に関することA教育研究上の基本組織に関することB教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関することC入学者に関する受け入れ方針D授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関することE学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関することF校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関することG授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関することH大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること―の九項目。また、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報については、積極的に公表することが努力義務化される。
 義務付けの対象となるのは、大学、短期大学、高等専門学校、大学院。これらの情報について、刊行物への掲載やインターネットの利用などによって広く周知することが求められる。
 当初議論に挙がっていた中退率や留年率、定員充足率などについては、義務化が見送られた。
 また、大学等の機関別認証評価の基準に、情報公表に関する項目を追加するため、関係省令の改正もあわせて行う。

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