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記事2018年3月3日 2435号 (1面) 
地方創生で設置等認可基準で特例告示
東京23区内の定員を抑制 留学生や社会人等例外規定も
文部科学省は2月23日付で各公私立大学理事長や都道府県知事に宛て、平成31年度における大学・短大の学部・学科の設置や収容定員増の認可申請に対する審査で、特例を定めると通知した。  今回の特例告示の制定は、昨年6月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」で「大学生の集中が進み続ける東京23区においては、大学の定員増は認めないことを原則とする」等を踏まえた措置。  原則抑制だが例外規定もあり、(1)学部等の設置に伴い校舎等の施設または設備の整備を行う場合であって、平成29年9月30日までに申請についての意思の決定がなされたことを証する書類を刊行物に掲載、インターネット等で公表している場合、(2)夜間の学部等、通信の学部等、(3)2以上の校地で教育研究を行う学部等を設置する場合、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県以外の道府県で半数以上の授業科目を開設する学部等を設置する等を定めている。収容定員増でも同様な規定を定めているほか、外国人留学生や社会人学生を増加させる場合等を例外としている。(1)の施設・設備の整備に関しては、施設の老朽化による改修を行う場合等、学部等の設置等と無関係な投資については例外事項の要件を満たすことにはならない、としている
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