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記事2020年5月23日 2510号 (1面) 
学生支援緊急給付金を創設
総額530億円、約43万人対象
コロナ問題でアルバイト収入等が激減
学び継続のため20万円あるいは10万円支給


 政府は5月19日に開いた持ち回り閣議で令和2年度予算の予備費を使い、アルバイト収入の激減等により困難に直面している学生の学びの継続のため、「学生支援緊急給付金」を創設することを決定した。給付金の総額は約530億円。約43万人の学生等を対象に、特に厳しい状況にある住民税非課税世帯の学生等には20万円、それ以外の学生には10万円を支給する。


 支援対象となる学校種は、国公私立大学(大学院を含む)・短期大学・高専・専門学校(日本語教育機関を含む)で、留学生も対象。


 また対象となる学生等については、(1)家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っている、(2)新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少している、(3)既存の支援制度と連携を図り、長期的な支援からも「学びの継続」の確保を図っている、またこれら要件を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者、としている。これら(1)〜(3)の要件には、例えばアルバイト収入が50%以上減少している、など、さらに細かな規定がある(別掲参照)が、萩生田文部科学大臣は、同日の記者会見で、さまざまな書類を取り寄せないと申請ができないというのではなく、学校を窓口に学生が申請、学生がどういう生活形態でどういう苦労をしているかを学校側も情報共有して学生サポートを進めていくことが重要と語っている。ちなみに前月比50%以上の減少に当たらなくても、申請は可能で、最終的には他の条件も勘案して大学等で学生等の実情等に寄り添った形で総合的に判断することになる。


 要件等に該当する学生が大学に申請を行い、大学が選考した上で学生の推薦リストを作成、日本学生支援機構(JASSO)に提出。その上でJASSOがその学生に現金を支給する仕組み。


 今年4月に大学等に入学した者も、アルバイトを予定しており、得られるはずの収入が得られなかった場合は対象となる。また自宅生でも家庭から援助を受けていない場合は対象になり得るとしており、その場合、自ら賄っていることを大学等に自己申告する。


 留学生も対象となるが、JASSOの学習奨励費制度の要件等を踏まえることなどとしている(詳細別掲)。


 今回の学生支援緊急給付金制度以外にも学生の学びを保障するための支援措置があり、今年4月から始まった「高等教育修学支援新制度」(授業料・入学金の免除・減額+給付型奨学金の支給)や貸与型奨学金(無利子・有利子)もあり、今年4月以降申し込むことは可能。詳細は文部科学省の特設HPやJASSOのHPで確認できる。そのほか日本学生支援機構奨学金相談センター(電話0570―666―301)あるいは各大学・専門学校等の学生課や奨学金窓口で相談することができる。




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