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記事2022年5月3日 2578号 (1面) 
教育公務員特例法及び教免法一部改正法成立
7月1日教員免許更新制は廃止
研修記録作成、資質向上で指導・助言

 「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」は4月12日に衆議院本会議を通過、参議院では5月10日に文教科学委員会で可決、翌11日の参議院本会議で可決、成立した。この法律は公立の小学校等の校長と教員の任命権者等による研修等に関する記録の作成、資質の向上に関する指導・助言等に関する規定の整備、普通免許状と特別免許状の更新制に関する規定を削除するための法律。


 前半は公立小学校等が対象のため、私立学校に直接的な影響はないが、私立学校についても研修の充実の必要性が高まったといえる。


 一方、後半の教員免許更新制の廃止は、私立学校の教員等も対象で、今年の7月1日以降は有効期間の定めのない免許状となり、教員免許更新制は廃止されることになる。


 研修記録の作成・資質の向上に関する指導助言等については令和5年4月1日の施行となる。文部科学省では資質向上に関する指針を改正、それに沿ってガイドラインを新たに設ける。


 同法案に関しては、衆参両院の委員会での可決時にそれぞれ附帯決議が採択されており、指導助言者が十分に当該教員等の意向を汲み取って実施することや、オンデマンド型の研修を含めた職務としての研修は、教員自身の費用負担がないことが前提であることの周知・徹底をすること、同法の施行で教員の多忙化をもたらすことがないように十分留意することなどを求めている。


 このほか普通免許状を有する者が他の学校種の普通免許状の授与を受けようとする場合に必要な最低在職年数について、当該年数に含めることができる勤務経験の対象を拡大。また主として社会人を対象とする教職特別課程(普通免許状の授与を受けるために必要な科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年とする課程)について修業年限を1年以上に弾力化する。これらはいずれも教育職員免許法の一部改正。

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